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合宿免許プレミアムでは傷害保険にわずか1,000円で加入できます。国内旅行障害保険は合宿免許期間中のケガやさまざまなトラブルを強力にガードします。
運転によるケガはもちろん、ご自宅から合宿所の往復中のケガ、合宿中のスポーツのケガなど幅広く補償します。さらに、日常生活における賠償事故、携行品損害にも対応し、掛け金はたったの1,000円。お客様の入校出発日から卒業後自宅に到着するまで安心で充実した保険です。(闘争行為等、一部補償されない場合があります。)合宿中の安心のために是非ともお申し込みください。
| 死亡・後遺障害保険金額 |
3,210千円 |
保険期間1ヶ月の掛け金 |
| 入院保険金額(日額) |
4,000円 |
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| 通院保険金額(日額) |
2,000円 |
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| 賠償責任保険(免責無し) |
100,000千円 |
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| 携行品損害担保 |
50千円 |
【引受保険会社】三井住友海上火災保険株式会社
【保険金支払事由】
| 保険金 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | |
| 傷害保険金 | 死亡保険金 | 国内旅行行程中※の事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(指定のないときは被保険者の法定相続人)にお支払いします。 |
| 後遺障害保険金 | 国内旅行行程中※の事故によるケガ※のため事故のからその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~3%をお支払いします。 (注)死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、保険期間中にお支払いする死亡保険金と後遺障害保険金の合計額は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
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| 入院保険金 | 国内旅行行程中※の事故によるケガ※の治療のため病院または診療所に入院(入院に準ずる状態※を含みます。)され、平常の生活またはお仕事ができない場合 | [入院保険金日額]×[入院日数]をお支払いします。 (注)事故の日からその日を含めて180日がお支払いの限度となります。 |
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| 手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガ※の治療のために、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術※を受けられた場合 | [入院保険金日額]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)]をお支払いします。 (注)1回の事故につき、1回の手術に限ります。また、同時に2以上の手術を受けた場合はそのうち最も高い倍率となります。 |
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| 通院保険金 | 国内旅行行程中※の事故によるケガ※のため平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院※された場合 | [通院保険金日額]×[通院日数]をお支払いします。 (注1)事故の日からその日を含めて180日以内の通院で、90日がお支払いの限度となります。 (注2)平常の生活またはお仕事に支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。 (注3)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金を重ねてはお支払いできません。 |
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(特約) |
国内旅行行程中※の偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負われた場合 | 被害者に対する損害賠償金、訴訟費用等をお支払いします。 (注1)損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。ただし、1回の事故につき1,000円(免責金額)を自己負担していただきます。 (注2)賠償金額等の決定については、事前に引受保険会社の承認を必要とします。 |
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(特約) |
国内旅行行程中※に盗難・破損・火災などの偶然な事故により、 被保険者所有の携行品※に損害が生じた場合 |
被害物の損害額(被害物の時価を限度とします。)から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。 (注1)損害額は、1個、1組または1対のものについて10万円を限度とし、現金・乗車券・宿泊券などについては5万円を限度とします。 (注2)保険期間を通じ、携行品損害保険金額がお支払いの限度になります。 (注3)損害による価格の下落(格落損)はお支払いの対象になりません。 |
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【保険責任の範囲に関するご注意】
※印の用語のご説明
●「旅行行程中」とは、保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの行程をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
●「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀しゃく・言語機能を失っている場合など所定の場合で、医師の治療を受けた状態をいいます。
●「所定の手術」とは、病院または診療所で受けた手術で、かつ、約款に手術名が列挙されている手術をいいます。
●「通院」とは医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けることをいいます。また、往診を含みます。
●「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる「携行品」を除きます。
| 保険金をお支払いできない主な場合 | |
| 傷害保険金 (注)死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金 |
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| 賠償責任保険金 |
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| 携行品損害保険金 | ●故意、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ●酒酔運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転による損害 ●自然消耗、性質によるさび・かび・変色、虫食い、かし ●汚れ・キズ・塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害 ●電気的事故・機械的事故(故障等) ●保険の目的である液体の流出 ●置き忘れ、紛失 ●地震・噴火・津波、戦争・暴動等による損害 ●核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による損害 ●別記の「補償対象外となる「携行品」」の損害など |
補償対象外となる危険な運動/補償対象外となる主な「携行品」
「三井住友海上お客さまデスク」TEL 0120-632277(無料)
受付時間:平 日 9:15~20:00
土日祝日 9:15~17:00
(年末・年始は休業させていただきます。)
保険会社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
TEL 0120-107808(無料)
携帯・PHSからは03-3255-1306(有料)をご利用ください。
受付時間:平日 9:00~18:00(土日・祝日はお休みとさせていただきます)
事故にあわれた場合は、取扱代理店または事故受付専用ダイヤルまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
TEL 0120-258189(無料)
事故はいち早く!!